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●古物商免許について
古物商免許とは、古物商を行う上で必要とされる許可のことです。古物商とは、古物の売買、交換をする営業のことです。古物とは「一度使用された物品や、新品でも使用のために取引された物品、及びこれらのものに幾分の手入れをした物品」のことをいいます。
古物商免許(許可)が必要なのは、古物営業(売買・交換)する場合、盗品等が紛れている可能性があるためです。古物商免許は、都道府県公安委員会に許可瑞ソをすることで取得できます。
古物商が扱う古物は、古物営業法施行規則に13品目あげられており、次のとおりです。
美術品類、衣類、時計・宝飾、自動車、自動二輪及び原付、自転車類、写真機類、事務機器類、機械工具類、道具類、皮革・ゴム製品類、書籍、金券類
古物商免許の瑞ソ窓口は、営業所の所在地を管轄する警察署の防犯係です。複数の営業所がある場合、各々管轄する公安委員会から許可を得る必要がありますので、注意してください。
古物商免許は、資格の取得ではなく、営業の許可にあたります。よって、引き続き6ヶ月以上営業しない場合は、古物商免許を返納する必要があります。その後古物商をする際に新たに許可瑞ソをすることになります。
●古物商免許について
古物商免許は、古物商を行うことを管轄の公安委員会(管轄の警察の保安係)に許可瑞ソすることで取得できます。自分の不要物をフリーマーケットに参加して売却するような場合は、古物商免許は不要です。
古物商免許の瑞ソをしても、瑞ソ者が次に該当する場合は許可されません。
○成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(かつての禁治産者、準禁治産者)
○禁固刑以上の刑、又は特定の犯罪により罰金刑に処せられ5年を経過しない者
○住居の定まらない者
○古物営業許可を取り消されて5年を経過しない者
○営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
古物商免許の瑞ソに必要な書類がいくつかあります。
古物商免許の瑞ソが個人許可の場合は、瑞ソ者本人と営業所の管理者全員についての、
○住民票
○身分証明書(瑞ソ者の本籍地の市区町村発行。瑞ソ者が「成年被後見人・被保佐人等」に該当しないことを証明したもの)
○登記事項証明書(東京法務局発行、「成年被後見人・被保佐人」に登記されていないことを証明したもの)
○誓約書、略歴書
以上を各一通必要とします。手数料は19000円かかります。
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